海外FXの税金計算ツール|雑所得の税額を試算
海外FXの利益は、国税庁の案内では原則として総合課税の雑所得で、ほかの所得と合算した額に所得税の累進税率(5〜45%)がかかります。このツールは、海外FXの所得を足したことで増える所得税(復興特別所得税2.1%込み)と住民税10%を概算します。他の課税所得300万円の人が海外FXで100万円の所得を得た場合、増える税額の目安は約27.4万円です。
使い方
- 海外FXの年間利益(円・経費控除後):1月〜12月に決済した損益とスワップの合計を円に換算し、必要経費を引いた金額です。複数の海外業者を使っている場合は合計します。経費の範囲は海外FXで経費にできるものをご覧ください。
- ほかの課税所得(円・各種控除後):給与所得などから所得控除を引いた後の課税所得です。会社員なら源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた額が目安です。
結果は、海外FXの所得を加えたことで増える税額の合計と、その内訳(所得税/住民税)です。
計算のしかた
国税庁の所得税の速算表(No.2260)を使います。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
- 所得税の増加分 =(ほかの課税所得+海外FXの所得 の所得税)−(ほかの課税所得 の所得税)。課税所得は1,000円未満を切り捨てます。
- 復興特別所得税として、所得税の増加分に1.021を掛けます(No.2260)。
- 住民税 = 海外FXの所得 × 10%(所得割の標準税率、総務省)。
海外FXの利益が雑所得として総合課税になる根拠は、国税庁のNo.1521です。
計算例
例1:ほかの課税所得300万円、海外FXの所得100万円
- 所得税:400万円の税額 372,500円 − 300万円の税額 202,500円 = 170,000円
- 復興特別所得税込み:170,000 × 1.021 = 173,570円
- 住民税:1,000,000 × 10% = 100,000円
- 合計:273,570円
例2:ほかの課税所得600万円、海外FXの所得50万円
- 所得税:650万円の税額 872,500円 − 600万円の税額 772,500円 = 100,000円
- 復興特別所得税込み:100,000 × 1.021 = 102,100円
- 住民税:500,000 × 10% = 50,000円
- 合計:152,100円
例1では、海外FXの所得のうち30万円分は10%、残り70万円分は20%の税率で課税されています。総合課税では、ほかの所得が多い人ほど海外FXの所得にかかる税率が高くなります。
結果の見方と注意点
- 概算です。 所得が増えることで変わる控除(配偶者控除など)、住民税の調整控除や均等割、ふるさと納税などは考慮していません。
- 国税庁の説明では、令和9年分から防衛特別所得税が創設されますが、復興特別所得税と合わせた税率は変わらないとされています(No.2260)。
- 会社員は給与以外の所得が年20万円を超えると確定申告が必要です(No.1900)。20万円以下の場合の扱いは20万円以下なら申告不要?、損失が出た年は損失の繰越と損益通算、申告の流れは海外FXの税金と確定申告で解説しています。
- 正確な税額は、税務署または税理士に確認してください。当サイトは一般的な制度の説明をしており、個別の税務相談には対応していません。
よくある質問
海外FXと国内FXで税金は違いますか?
違います。国税庁によると、国内の登録業者(第一種金融商品取引業者など)との店頭FXは申告分離課税(所得税15%、住民税5%)ですが、それ以外は一般的に総合課税の雑所得になります(国税庁 No.1521)。
「ほかの課税所得」には何を入れますか?
給与所得など海外FX以外の所得から、基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を引いた後の金額(課税所得)です。前年の源泉徴収票や確定申告書で確認できます。
利益が20万円以下なら税金はかかりませんか?
給与所得者で給与以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告が不要になる場合があります(国税庁 No.1900)。ただし住民税の申告は別に必要です。
損失が出た年はどうなりますか?
海外FXの損失は、給与など雑所得以外の所得と損益通算できず、翌年以降への繰越もできません(国税庁 No.1521)。このツールでは利益がある場合だけを計算します。