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海外FXの利益が20万円以下なら申告不要?

最終更新 2026年10月30日 · 執筆 Broker Atlas ガイドデスク · データ確認 Broker Atlas データデスク

結論

給与を1か所から受けて年末調整を受けている会社員なら、海外FXを含む給与以外の所得の合計が20万円以下のときは所得税の確定申告は不要です(国税庁 No.1900)。ただし住民税には20万円の免除がなく、市区町村への申告が必要です。また20万円は「利益(所得)」の基準で、副業など他の所得と合算して判定します。

20万円ルールの条件

国税庁は、給与所得者で確定申告が必要な人の一つとして次の条件を挙げています(国税庁 No.1900)。

給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人

裏を返すと、次の条件をすべて満たす会社員は所得税の確定申告が不要です。

  • 給与を1か所から受け、年末調整を受けている
  • 給与の年収が2,000万円以下
  • 給与・退職所得以外の所得の合計が20万円以下

給与を2か所以上から受けている人は、年末調整されなかった給与と、給与以外の所得の合計で20万円を判定します。

20万円の判定に含めるもの

含める 含めない
海外FXの決済損益・スワップ(経費を引いた後) 国内FXの利益(申告分離課税で別枠)
他の海外FX業者の損益 給与所得・退職所得
副業の雑所得、仮想通貨の利益など 源泉分離課税で完結するもの

海外FXで30万円の利益があっても、経費が12万円あれば所得は18万円です。逆に、海外FXで15万円、副業で10万円なら合計25万円で申告が必要です。複数業者の損益を合算できる範囲は海外FXの損失と損益通算で解説しています。経費の範囲は海外FXで経費にできるものをご覧ください。

住民税は別に申告が必要

所得税の確定申告が不要でも、住民税には同じ免除がありません。広島市は「給与所得以外の所得が20万円以下のため所得税の確定申告が不要の人も市民税・県民税の申告書の提出が必要です」と案内しています(広島市)。

住民税の申告書の提出先や期限は、住んでいる市区町村のページで確認してください。

申告するなら20万円以下も含める

医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)などで確定申告をするときは、海外FXの所得が20万円以下でも申告書に含めて申告します。20万円の基準は「確定申告をしなくてよいか」の判定であり、申告するときに一部の所得を除いてよいという意味ではありません。

会社員以外の人

20万円の基準は、年末調整を受ける給与所得者のためのものです。個人事業主、専業トレーダー、無職の人などは、所得の合計額が基礎控除などの所得控除の合計を超えるかどうかで申告の要否が決まります。

20万円を超えた場合の税額の目安は海外FXの税金計算ツールで試算できます。計算方法と申告の流れは海外FXの税金と確定申告にまとめています。個別の判断は税務署に確認してください。

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よくある質問

20万円は売上ですか、利益ですか?

所得(収入から必要経費を引いた金額)です。海外FXなら年間の決済損益とスワップの合計から経費を引いた金額で判定します。

副業の収入と合わせて判定しますか?

はい。給与所得と退職所得を除いた各種の所得金額の合計で判定します。副業の所得が15万円、海外FXの所得が10万円なら合計25万円で申告が必要です。

住民税の申告はどこでしますか?

1月1日時点で住んでいる市区町村です。所得税の確定申告をした場合は、その情報が市区町村に送られるため、住民税の申告は原則として不要です。

会社員でない場合も20万円ルールは使えますか?

使えません。20万円の基準は年末調整を受ける給与所得者などのためのものです。給与がない人は、所得の合計が所得控除の合計を超えると確定申告が必要になります。