海外FXで経費にできるもの一覧
海外FXの所得は総収入金額−必要経費で計算するため(国税庁 No.1500)、取引のために使った費用は経費にできる可能性があります。代表例は取引用のパソコン・通信費・VPS・書籍・有料ツール・入出金の手数料などで、私用と兼ねるものは取引に使った割合だけを按分します。ただし経費にできるのは所得の範囲内で、経費で赤字を作って給与と相殺することはできません。
経費の考え方
雑所得の金額は「総収入金額 − 必要経費」で計算します(国税庁 No.1500)。必要経費になるのは、その所得を得るために直接必要だった費用です。
ポイントは次の3つです。
- 取引と直接関係があること
- 私用と兼ねるものは、取引に使った割合だけ(按分)
- 支払いを証明できること(領収書、利用明細、カード明細)
経費にできる可能性があるもの
| 項目 | 例 | 注意点 |
|---|---|---|
| パソコン・タブレット | 取引用のPC、モニター | 私用と兼ねるなら按分。10万円以上は原則減価償却 |
| 通信費 | インターネット回線、スマホ代 | 取引に使った割合で按分 |
| VPS | EAを動かすためのVPS | 取引専用なら全額対象になりやすい(VPSの選び方) |
| 有料ツール・情報 | 有料インジケーター、有料チャートのプラン、ニュース配信 | 取引に使うもの |
| 書籍・セミナー | FXの書籍、セミナー参加費 | 取引に関係する内容 |
| 入出金の手数料 | 銀行送金手数料、電子ウォレットの手数料 | 取引口座への入出金に伴うもの |
経費にならないもの
- 取引の損失そのもの(損益として計算に含まれるため、経費とは別)
- 生活費、私用の買い物
- 取引と関係のない飲食代
- 業者に預けている証拠金
計算例
海外FXの年間損益が+60万円、経費が次のとおりだった場合
- VPS:月2,000円 × 12か月 = 24,000円
- 通信費:月6,000円 × 12か月 × 取引に使う割合30% = 21,600円
- 書籍:8,000円
- 銀行の送金手数料:12,000円
経費の合計は65,600円、雑所得は 534,400円 です。税率20%と住民税10%の人なら、経費によって所得税と住民税が約2万円減る計算です。
経費で赤字を作っても給与とは相殺できない
国税庁は、雑所得の損失は他の所得と損益通算できないとしています。海外FXの利益が10万円で経費が15万円でも、−5万円を給与所得から差し引くことはできません。損失の扱いは損失の繰越と損益通算で解説しています。
記録の残し方
- 経費ごとに日付・金額・内容・按分割合を表計算ソフトにまとめる
- カード明細やメールの領収書はPDFで保存する
- 按分の根拠(取引に使う時間の割合など)をメモしておく
申告の流れは海外FXの税金と確定申告、申告が必要かどうかは20万円以下なら申告不要?をご覧ください。どこまで経費になるかは状況によって変わるため、迷ったら税務署や税理士に確認してください。
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よくある質問
パソコンは全額経費にできますか?
取引専用なら対象になりえますが、私用と兼ねる場合は取引に使った割合で按分します。また取得価額が10万円以上のものは、原則として購入した年に全額ではなく、耐用年数に応じて減価償却します。
経費が利益より多くなったらどうなりますか?
雑所得の損失は給与など他の所得と損益通算できないため、経費で赤字にしても他の所得の税金は減りません。
家賃や光熱費は経費になりますか?
自宅で取引している場合でも、取引との関連を説明できる部分に限られます。生活費との区分が難しく、税務署から根拠を求められることもあるので、按分の根拠を記録しておきます。
領収書はいつまで保存すればいいですか?
国税庁は、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える人には現金預金取引等関係書類の保存を求めています。それ以外の人も、申告の根拠として領収書やデータを保管しておくのが安全です。